2021-05-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
両法の適用海域外にある重要施設周辺海域については、海交法等の改正後も法的根拠を持った措置が講じられないのではないか、これらの重要施設周辺海域における事故防止対策はどのように講じられるか。政府の見解を海上保安庁長官からお願いします。
両法の適用海域外にある重要施設周辺海域については、海交法等の改正後も法的根拠を持った措置が講じられないのではないか、これらの重要施設周辺海域における事故防止対策はどのように講じられるか。政府の見解を海上保安庁長官からお願いします。
さらには、二〇一九年の台風シーズンを前に、海上空港ですとか重要施設周辺海域を優先的な検証対象として各管区でその対応を検討し、検討された対応を順次適用していくということでお知らせもされているというふうに承知をしております。 しかし、こうした中で、二〇一九年の九月、台風十五号による東京湾での走錨事故も発生をしてしまいました。
先ほど、法整備の定義や改正目的につきましては岩本議員の質問の答弁ありましたので、私の方は、対象海域はこれまでの海上交通安全法の三地域になるんだと思っておりますが、その対象海域についての確認と、それ以外の重要施設周辺海域もたしか指定をされておるかと思います。その辺の確認をさせていただければと思います。